コラム 佐藤亜津子の「起業成功のために!」

2011.06.13 税制改正の話。

税制改正について、全く不透明な状況が続いていましたが
ようやく見えてきました。
それでも、何があるか分からないので油断大敵ですが。

結論言うと、2分割され、一部は今月22日までに成立へ
残りは引き続き審議、ということです。

主な内容は次のとおりです。

【今月22日までに成立へ】

  • 公的年金が年400万以下の場合の申告不要
  • 消費税の免税事業者の要件の見直し 25年1月1日以後開始事業年度より
  • 故意の申告書不提出についての厳格化
  • 中小法人の特別税率 22%→18% 24年3月31日終了事業年度まで延長
  • 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除 
    23年4月1日~26年3月31日開始事業年度
  • 上場株式等の配当所得・譲渡所得の税率7%(所得税+住民税は10%) 
    平成25年12月31日まで延長

法人税の実効税率5%減、年収が一定額以上の給与所得控除の改正
相続税の基礎控除、相続税・贈与税の税率 など
抜本的な改正は持ち越しです。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/23kaisei-hotekiteate.pdf

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