著書「フリーランス&個人事業主のための確定申告」について、下記の通り訂正いたします。

P103 の「寡婦・寡夫控除」に記載した「寡婦」と「特定の寡婦」の定義が誤っていることが分かりました。読者の皆様に深くお詫びの上、以下の通りに訂正させていただきます。

5 .「寡婦・寡夫控除」 4行目
(誤) 女性の場合は子どもがいなくても、27 万円の寡婦控除が受けられます。
(正) 離婚後に再婚していない女性は、扶養親族となる子どもがいないと控除が受けられません。子どもがいなくても寡婦控除を受けられる場合は、夫と死別( または生死が不明)後に再婚しておらず、合計所得金額が500万円以下である女性に限られます。

5 .「寡婦・寡夫控除」 6行目
(誤) 女性で扶養親族のいるシングルマザーを「特定の寡婦」といいます。
(正)合計所得金額が500 万円以下で、扶養親族となる子どもがいるシングルマザーを「特定の寡婦」といいます。

5 .「寡婦・寡夫控除」表中

 
特定の寡婦
寡婦
(離婚の場合:注)
寡夫
扶養親族となる
子どもがいるか
いる
(誤)いない
(正)いる
いる
合計所得金額
(誤)要件なし
(正)500万円以下
(誤)500万円以下
(正)要件なし
500万円以下
控除できる金額
35万円
27万円
27万円

(注) 夫と死別( または生死が不明である) した後、再婚していない女性の場合には、子どもがいなくても合計所得金額が500万円以下であれば27万円の寡婦控除を受けられます。

本書で触れている弥生会計についてですが、バージョンアップ料金と、バージョンアップしない場合のリスクを考えて、バージョンアップしておけば、変更点に対応できるので、保険と考えてバージョンアップしておくのもいいでしょう。

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